保険に関する知識(損害賠償額)

民事責任・刑事責任・行政責任について
解決までになすべきことと
交通事故における損害賠償額について

事故を起こした後、スムーズに解決するためには物損、傷害、死亡事故などの内容に応じた注意点や損害賠償額について事故解決までに必要なことを知っておく必要があります。

民事責任・刑事責任・行政責任について解決までになすべきことと交通事故における損害賠償額について

過失について

「過失」とは
交通事故が発生する場合、その原因のひとつとして運転者の不注意が考えられます。例えば、脇見運転をして前車に追突してしまった事故の場合は、運転者の前方不注意が原因で事故が起きたといえます。そのような不注意(ついうっかりしてしまったミス)のことを「過失」といいます。
「過失相殺」とは
被害者にも過失が認められる場合、損害の公平な分担の観点から、加害者に全ての損害を負担させることは妥当ではないと考えられます。そのため、被害者の過失分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くことを過失相殺といいます。
これは民法第722条によって定められております。
<民法第722条2項>
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることができる。
過失相殺の要素
過失相殺は、一般的に以下のような要素を基準に行われます。
・道路交通法に定められた優先関係の有無
・事故当事者の状態(歩行、車両搭乗の別など)
・事故発生時の環境(昼夜の別、交通量などの道路環境など)
・事故発生を予測できたか、結果を避けることができたかなど

被害者に生ずる損害

物損事故
●損壊した財物が修理可能な場合修理費用が損害額となります。(但し、損壊した財物の時価相当額が限度となります。)
●損壊した財物が修理不可能な場合時価相当額が損害額となります。
●代車
自動車の修理期間中または買替期間中に、レンタカー等の代車を使用した場合は、必要かつ妥当な範囲でその使用料が損害として認められます。
●その他費用
事故車のけん引料・車両替えのための登録費用なども、損害として認められます。
傷害事故
●治癒までの治療関係費
治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、入院雑費などが損害となります。
●休業補償費
ケガのために会社や店を休んだ場合の減収額が損害となります。
●慰謝料
事故でのケガに対する肉体的及び精神的な苦痛を、金銭に見積ったものが損害となります。
後遺障害が残る事故
●治療関係費
治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、入院雑費などが損害となります。
●後遺障害による減収(逸失利益)
後遺障害によって従来通りの収入が困難となった場合、その差額が損害として認められます。
●慰謝料
後遺障害による肉体的及び精神的な苦痛を、金銭に見積ったものが損害となります。なおその金額は、後遺障害の程度によって分けられた1~14までの等級を、一応の基準として算定されます。
死亡事故
●葬儀費用
治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、入院雑費などが損害となります。
●死亡による財産損害(逸失利益)
被害者が生存していれば将来得られたと思われる収入で、就労可能年数までの総収入額から、被害者本人の生活費と中間利息を控除した残額が損害となります。
(中間利息の控除にライプニッツ方式や新ホフマン方式があります。)

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