保険法について
保険契約に関する基本的なルールとして、「保険法」が2008年6月に公布され、2010年4月1日に施行されました。これに対応して、弊社では、2010年1月1日以降に保険期間を開始する保険契約から順次、保険法改正に対応した約款(以下「改正後約款」といいます。)に変更しています。
なお、保険法の規定は、原則として施行日以後に締結されたご契約から適用されますが、一部の規定は、保険法改正に対応する前の約款(以下「改正前約款」といいます。)にて締結されたご契約にも適用されます。
保険法とは
保険法とは社会経済情勢の変化に対応して、新たに保険契約に関するルールを定めた法律です。これまでの保険に関する商法の規定を約110年ぶりに見直し、独立の法典として制定するとともに、保険契約者、被保険者および保険金受取人等の一層の保護が図られています。
なお、保険法の主な内容は日本損害保険協会ホームページをご覧ください。
保険法改訂により新設・変更となる主な規定
■保険金のお支払い期限が明確化されます。
保険金をお支払いするにあたっては、「改正前約款」では保険金のお支払い期限が明確に定められていませんでした。
「改正後約款」では、適正な保険給付を実現する観点から、標準的な保険金のお支払い期限を30日と定め、また、事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合における保険金をお支払いする期限についても明確に定めます。
事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合には、確認が必要な事項および保険金をお支払いする期限を大同火災よりお知らせします。
※この規定は、2010年4月1日以降 (火災保険においては2010年1月1日以降) に発生した保険事故であれば、「改正前約款」にて締結されたご契約についても適用されます。
■賠償責任保険の保険金請求時に確認させていただく事項などが変わります。
賠償責任保険では、被害者保護の観点から、被害者が他の債権者に優先して保険金からの弁済を受けることができるようにするため、保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、原則として次の (1) から (3)までの場合とします。
(1) 被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
(2) 被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
(3) 被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
※この規定は、保険法施行(2010年4月1日)後に発生した保険事故であれば、「改正前約款」にて締結されたご契約および「改正後約款」にて締結されたご契約ともに適用されます。
■債権者などによる解約に介入する権利を定めます。
保険契約者の債権者などが、自己の債権の弁済を受けるために、保険契約者の解約返戻金請求権を差し押さえたうえで、保険契約を解約することがあります。
しかし、長期の医療保険などが途中で解約された場合、それ以降のケガや病気の際の補償がなくなってしまううえ、年齢や健康状態などによっては再加入が困難となったり加入条件が厳しくなったりする場合もあります。
そこで、こうした場合に被保険者などの保険金受取人の利益を守るため、保険金受取人が債権者などに解約返戻金相当額を支払うなどの一定の条件を満たした場合は、保険契約を継続させることができるようになります。
※この規定は、保険法施行(2010年4月1日)後に解約返戻金差し押さえの申出が債権者などからあった場合には、「改正前約款」にて締結されたご契約および「改正後約款」にて締結されたご契約ともに適用されます。
■重大事由がある場合に保険会社は契約を解除することができます。
保険契約者や被保険者が保険金のお支払いを受けようとして故意に損害を生じさせた場合や保険金請求について詐欺を行った場合など、保険契約者、被保険者または保険金受取人に、保険会社との信頼関係を損ない、保険契約を存続することが困難となるような重大な事由があるときは、保険会社が保険契約を解除できることとなります。
※この規定は、保険法施行(2010年4月1日)後に発生した事由であれば、「改正前約款」にて締結されたご契約および「改正後約款」にて締結されたご契約ともに適用されます。