2024年2月1日より「金融サービスの提供に関する法律」が改正され「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」と改称、施行されました。

同法律の名称変更を受け、「損害保険代理店等における勧誘方針」の改定をいたしました。

改定に伴い一部書面等で旧法律名の記載となっておりますが、順次対応しておりますので、法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」と読み替えてご利用ください。

ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。