ニュース
2020.09.02 商品・サービス

新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内

お客さま各位
2023.4.21更新

新型コロナウイルス感染症に関する商品・特別措置等のご案内

新型コロナウイルス感染症の分類変更に伴う取扱いについて
【2023年5月8日(月)以降の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて】
政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、2023年5月8日(月)に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「五類感染症」に変更するとの方針が公表されています。
「五類感染症」に変更された場合、取扱いが変更となる商品がございます。
詳細については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて(2023.4.21)」(ニュースリリース)をご確認ください。

1.感染症法の改正(2021年2月13日施行)に伴う補償内容の影響について
(1)感染症法改正の概要
2021年2月13日施行の「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)の改正により、新型コロナウイルス感染症は同法に定める「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へと位置づけが変更されました。

(2)補償内容への影響について
当社の主な商品において、感染症法の改正による補償内容への影響はありません。引き続き、新型コロナウイルス感染症を補償対象とします。
新型コロナウイルス感染症の関する補償の取扱いについては、「3.主な商品における補償の取り扱いについて」をご確認ください。

2.新型コロナウイルス感染症に関する補償の拡大について
(1)新型コロナウイルス感染症追加補償特約の自動セット等について(2020年5月、6月商品改定)
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、弊社ではこの度、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法といいます。)に定める「一類感染症」から「三類感染症」に該当しないなどの理由で補償の対象とならない商品につき、以下のとおり、新型コロナウイルス感染症に関する補償を拡大する商品改定を実施します。
本改定は、既にご加入いただいている契約を含めて新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」に指定された2020年2月1日以降適用いたします(お客さまによる契約変更のお手続きの必要はございません。)。なお、本改定に伴う追加保険料はございません。改定内容の詳細は、『新型コロナウイルス感染症の追加補償の改定について』をご確認ください。
※2021年3月1日以降始期契約より「新型コロナウイルス感染症追加補償特約」は商品改定を実施します。詳細につきましては下記(3)をご確認ください。
※2022年9月1日以降始期契約より「新型コロナウイルス感染症等追加補償特約」は商品改定を実施します。詳細につきましては下記(4)をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する商品改定について

(2)新型コロナウイルス感染症等対応費用補償特約の販売について(2020年11月商品改定)
新型コロナウイルス感染症の拡大が深刻化している状況を踏まえ、2020年11月2日より、新型コロナウイルス感染症等対応費用補償特約(オプション特約)の販売を開始いたします。改定内容の詳細は、『新型コロナウイルス感染症等対応費用補償特約の販売について』をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症等対応費用補償特約の販売について

(3)新型コロナウイルス感染症追加補償特約の改定について (2021年3月商品改定)
日本国内、沖縄県内において新型コロナウイルスの感染拡大の状況が続いていることや、新型コロナウイルス感染症に限らず、指定感染症や新感染症に対するリスクからも包括してお守りする観点から、2021年3月1日以降始期契約より、企業の休業損失を補償する「食中毒・特定感染症利益補償特約」等に自動セットしている「新型コロナウイルス感染症追加補償特約」の補償条件の見直しを実施します。なお、本改定に伴う追加保険料はございません。改定内容の詳細は、『新型コロナウイルス感染症追加補償特約の改定について』をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症追加補償特約の改定について

(4)新型コロナウイルス感染症等追加補償特約の廃止のお知らせ (2022年9月商品改定)
DAY-PRO! 事業財産保険およびテナント総合保険において、「食中毒・特定感染症利益補償特約」または「食中毒・特定感染症による休業損失補償特約」(以下、「食中毒・特定感染症特約」といいます。)を付帯したご契約に対して、「新型コロナウイルス感染症等追加補償特約」(以下、「新型コロナ追加補償特約」といいます。)を自動付帯しておりましたが、新型コロナ追加補償特約の現況調査を行った結果、保険金のお支払い状況等を踏まえ、2022年9月1日以降を保険始期とするご契約より、新型コロナ追加補償特約の販売を停止させていただくことにいたしました。なお、食中毒・特定感染症特約については改定ございません。改定内容の詳細は、『新型コロナウイルス感染症追加補償特約の廃止のお知らせ』をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症等追加補償特約の廃止のお知らせ

3.主な商品における補償の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に関する主な商品における補償の取り扱いをご案内いたします。

(1)保険金のお支払対象となる主な商品
 ●個人向け商品
<疾病を補償する保険(注)> ※2020年6月商品改定を反映

 ●企業向け商品
<従業員の労災を補償する保険(注)>

(注)各商品における入院の取扱いについて。

【2022年9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院保険金等をお支払いします(※1)(※2)。

【2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方】
下記<対象となる方>(1)~(4)のいずれかに該当する方は、引き続き医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院保険金等をお支払いします(※1)(※2)。

<対象となる方>
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
(4)妊婦の方

(※1)契約始期日に関わらず同様の取扱いとなります。
(※2)保険金を当社に請求いただく際には、療養証明書ではなく、My HER-SYS画面での療養証明や、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類により対応することといたします。

<療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の例>
・My HER-SYS画面から取得する療養証明書
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点等が記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)

<休業損失を補償する保険>
① 2021年2月28日以前始期契約(※2020年5月商品改定を反映)

② 2021年3月1日以降始期契約(※2021年3月商品改定を反映)

③2022年9月1日以降始期契約(※2022年9月商品改定を反映)

(注)DAY-PRO!事業財産保険およびテナント総合保険における、食中毒・特定感染症利益補償特約および食中毒・特定感染症による休業損失補償特約については、「新型コロナウイルス感染症等追加補償特約」は廃止いたします。

<対応費用を補償する保険>※2020年11月商品改定を反映

(2)保険金のお支払対象とならない主な商品
 ●個人向け商品
<傷害を補償する保険>

 ●企業向け商品
<イベントの中止によって生じた損害を補償する保険>

4.契約の更新手続きおよび保険料の払込に係る特別措置について
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響(※)を受けられた場合、自動車保険、火災保険、傷害保険等の各種損害保険(自賠責保険を除く)について、「継続契約の締結手続き」や「保険料のお支払い」につきまして、全国一律で一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望のお客さまは、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。
※ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
<特別措置の内容>

5.自賠責保険の異動・解約等に関する特別措置(2020年9月30日で終了しました)
以下の期間において、異動・解約等の手続きを猶予します。また、手続きを猶予する場合、異動日・解約日の取り扱いを以下のとおりとします。

①特別措置の実施期間
2020年4月23日(木)から2020年9月30日(水)まで

②対象契約
すべての自賠責保険契約

③ご注意いただきたいこと
・手続きを受けるまでは、異動前、契約内容訂正前の自賠責証明書をお車に備え付けください。
・保険料の払込みが必要な場合、当該手続き時に保険料の払込みをお願いします。
・2020年9月30日まで猶予が可能ではありますが、本来、自賠責証明書、保険標章につきましては、法令上の備え付けが必要ですので、外出自粛要請が緩和される等、状況が落ち着きましたら、早めの手続きをお願いします。
・特別措置終了後(2020年10月1日以降)のお手続きはいたしかねますので、お手続きをお忘れになりませんようお願いします。

本措置の適用をご希望のお客さまは、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。

6.積立保険の特別措置について
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、積立保険において特別措置を実施いたします。
(1) 契約者貸付の特別利率の適用
積立保険において、2021年4月26日から2021年10月31日までに契約者貸付のお申し出をいただいた場合、貸付利率を優遇し、契約者貸付を行うご契約の予定利率に引き下げて貸付をいたします。
(2) 解約返戻金の計算の特別措置
積立保険において、2021年4月26日から2021年10月31日までに解約のお申し出をいただいた場合、有利な計算方法(保険約款のA表を適用)で計算した解約返戻金をお支払いします。

本措置を適用をご希望のお客さまは、弊社代理店または弊社営業店までお申し出ください。