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2020.12.22 商品・サービス

新型コロナウイルス感染症追加補償特約の改定について

大同火災海上保険株式会社(取締役社長 与儀 達樹)では、新型コロナウイルス感染症の拡大が深刻化している現状を踏まえ、2021年3月1日より、新型コロナウイルス感染症等追加補償特約の改定を実施することといたしましたのでご案内いたします。

1. 背景
当社は、2020年5月20日に新型コロナウイルス感染症による喪失利益を補償対象とする改定を2020年2月1日に遡及して実施いたしました。また、2020年11月2日には、新型コロナウイルス感染症等対応費用補償特約の販売を行うなど、損害保険会社の社会的責任を果たすべく新型コロナウイルス感染症等を補償する商品の販売を行っています。
一方で、日本国内、沖縄県内の感染拡大の状況が続いていることや、新型コロナウイルス感染症に限らず、指定感染症や新感染症に対するリスクからも包括してお守りする観点から、補償条件の見直しが必要との判断に至りました。つきましては、以下のとおり改定を実施いたします。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

2. 商品改定の概要
(1)補償対象となる感染症の範囲拡大
「食中毒・特定感染症利益補償特約」に自動付帯される「新型コロナウイルス感染症追加補償特約」について、補償対象となる感染症の範囲を拡大する改定を実施いたします。本改定に伴い、特約名称を「新型コロナウイルス感染症等追加補償特約」に変更いたします。

(注)感染症法が定める一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。

(2)支払限度額の変更
現行、食中毒・特定感染症利益補償特約で設定した保険金額を限度としていましたが、改定後は、1事故・保険期間中につき500万円の上限を設けます。

(3)支払限度日数の新設
支払限度日数については、食中毒・特定感染症利益補償特約で定めたてん補期間を限度としていましたが、15日間を限度日数とします。ただし、食中毒・特定感染症利益補償特約で15日間より短い日を選択している場合は、その日を限度日数とします。

(4)保険料
改定による保険料の改定はありません(現行と同様、割増保険料なし)。

3.実施時期
2021年3月1日保険始期契約(特約の中途付帯日を含む)

以上

新型コロナウイルス感染症追加補償特約の改定について