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2024.01.04 お見舞い商品・サービス

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

被害のご連絡先

被害のご連絡・お問い合わせは、ご契約のお取扱代理店または下記の当社事故受付センターで承っておりますので、ご案内申し上げます。

【事故受付センター】
◆24時間・365日事故受付サービス
フリーダイヤル
0120-091-161

 

災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ

令和6年能登半島地震により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1. 継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。

2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。

3.適用地域および適用日

(1)適用地域
適用地域については以下の内閣府HPをご参照願います。

〇内閣府
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

(2)適用日
内閣府HPよりご確認ください。

 

自賠責保険の取り扱いに係る特別措置について

令和6年能登半島地震の被害に伴い、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

■車検伸長対象地域

【石川県】
金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

【富山県】
富山市、高岡市、氷見市、小矢部市

【新潟県】
新潟市、上越市、柏崎市

■車検対象車

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年1月11日までの自動車であり、令和6年1月1日から令和6年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年1月12日を限度として猶予します。

■車検対象外車

令和6年1月1日から令和6年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年1月12日を限度として猶予します。

【特別措置の内容】