信頼回復に向けた取り組み
2005.12.25 信頼回復に向けた取り組み

弊社に対する業務改善命令について

2005年12月25日

弊社に対する業務改善命令について

  弊社は、11月25日、金融庁より「付随的な保険金の支払い漏れ」に関し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下のとおり業務改善命令を受けましたのでお知らせいたします。
業務改善命令を受けるにあたり、お客様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、早急に再発防止に向けた取り組みを行い、お客様からの信頼の回復とより一層のお客様サービスの向上に努めてまいります。

1.業務改善命令の内容
(1)経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化
(2)顧客に対する説明態勢の見直し・整備
(3)商品開発態勢の見直し・整備
(4)支払管理体制の検証・見直し
(5)上記(1)から(4)について、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を平
成18年1月13日までに提出すること。
(6)業務改善計画の実施終了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況をとりまと
め、改善計画提出後6ヶ月毎に報告すること。

2.今後の対応
業務改善命令の内容を厳粛に受け止め、今後このような事態が発生しないよう早急
に業務改善計画書を策定するとともに、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。

以上