保険業法に基づく指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会内に設置された、損害保険会社の営業活動に関する苦情や紛争に対応するための専門組織です。受け付けた苦情について損害保険会社に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続を実施します。
なお、同センターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、(社)日本損害保険協会と指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られます。
詳しくは、同協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/)をご参照下さい。
お客様の損害保険に関するトラブルを中立・公正な立場から、解決に導きます。



受付日:月〜金曜日(祝日・休日を除く)
受付時間:午前9時15分〜午後5時
苦情の受付から紛争解決まで中立・公正な立場で問題解決のお手伝いをいたします。

そんぽADRセンターは、
法令に基づいて国の指定を受けた「指定紛争解決機関」です。お客様と保険会社との間で損害保険に関するトラブルが起きた際に、お客様の苦情について助言をしたり、苦情の申出内容を保険会社に通知し対応を求める苦情解決手続と、一定期間を経過しても解決に至らない場合に中立・公正な立場で和解案を提示し解決に導く紛争解決手続を実施しています。
こんなときに利用できます
- 苦情解決手続
- 損害保険に関するトラブルでお困りのとき、お申出いただけます。
- 紛争解決手続
- 苦情解決手続でそんぽADRセンターから保険会社に解決依頼を行った後、原則として60日を経過しても問題が解決しない場合、紛争解決手続の申立てができます。
![]() | 中立・公正な立場で対応します。紛争解決委員には弁護士など、中立・公正な第三者を選任します。 |
|---|---|
![]() | 苦情解決手続や紛争解決手続にかかる費用は原則として無料です。 ただし、通信費、意見聴取に参加されるための交通費、必要な書類の取得費用などを除きます。 |

- ADRとは
- Alternative Dispute Resolutionの略称で、仲裁、調停、あっせんなどの裁判外紛争解決手続のことです。訴訟ではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら問題の解決を図るのがADRの特徴です。
- そんぽADRセンターの概要
- そんぽADRセンターの概要についてはこちらをご覧ください。http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/
○○○第三者による紛争解決○○○
また、裁判以外の紛争解決機関として、以下の第三者機関が利用できます。
○損害保険紛争解決サポートセンター
○財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
○財団法人 交通事故紛争処理センター

















