2019.10.15
-
自賠責保険の調査結果や支払われた保険金等に不服のある場合、どうしたらよいのですか?
保険会社宛てに異議申立を行うことができます。
自賠責保険の調査結果や支払われた保険金等に不服がある場合、書面をもって保険会社宛てに「異議申立」の手続きをおとりいただくことができます。次の弊社損害サービス拠点に「異議申立」の申請用紙を用意しておりますので、ご入用の際はお申し出ください。
【弊社損害サービス拠点】
本社 事故受付センター
〒900-8586 沖縄県那覇市久茂地1-12-1(5F)
℡098-869-1280
中部自動車損害サービス課
〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根1-9-5(1F)
℡098-930-5572
宮古支社
〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里1245-8
℡098-072-3215
八重山支社
〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町4-7
℡098-082-3063
「異議申立」の手続きをおとりになると、損害保険料率算出機構の審査を受けることとなります。また、「異議申立」の手続きのほかに、「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うことができます。
なお、自賠責保険においては、上記制度とは別に、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページの「支払の適正化」の項目をご覧ください。