2019.10.15
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結婚して別居している子供が帰省中に親もしくは兄弟名義の車を運転して事故を起こした場合、親や兄弟名義の自動車保険で補償対象となりますか?
補償の対象となります。ただし、運転される方を限定して契約している場合には、補償の対象となりませんので、ご注意ください。
運転をされる方の限定については、以下の2種類があります。
(1)「本人(記名被保険者)・配偶者限定」
記名被保険者またはその配偶者
(2)「家族限定」
記名被保険者またはその配偶者、およびそれらの方と同居の親族、別居の未婚の子