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2022.05.06 -

クーリングオフすることはできますか?

保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除 (以下、「クーリングオフ」といいます。) を行うことができます。

クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。
また弊社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。
ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日 (始期日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日) から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。

クーリングオフができない場合
下記のご契約はクーリングオフができませんので、ご注意ください。
 
・保険期間が1年以下の契約
・営業または事業のための契約
・法人または社団・財団等が締結された契約
・質権が設定された契約
・第三者の担保に供されている契約

クーリングオフの受付期間・通知方法
・お申出いただける期間は、ご契約のお申込日また重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
・弊社「事務サービス部契約管理課」あてに、必ず郵送 (8日以内の消印有効) 、または、弊社のホームページ経由 (発信日有効) でご通知ください。

クーリングオフの手続き方法詳細については、以下「クーリングオフの手続き方法を教えてください」をご参照ください。