自賠責保険についてのご案内

自賠責保険についての概要と変更点のお知らせ

平成22年4月1日の保険法の施行および自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う自賠責保険における主な変更点をお知らせします。

■「自動車損害賠償責任保険普通保険約款」の改定について

平成22年4月1日以降保険始期のご契約より自賠責保険の約款を一部改定しています。なお、平成22年3月31日以前保険始期のご契約であっても、平成22年4月1日以降発生の事故については、改定後の内容に基づいて取り扱います。

<主な改定内容>
被保険者が保険金請求を行う場合、必要となる書類をご提出いただく等、必要な手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、引受保険会社は、保険金を支払うために必要な事項の確認を終えて保険金をお支払いします。 (特別な照会または調査が不可欠な場合には、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知し、約款に定める日数までに保険金をお支払いします。)

■時効の改正について

平成22年4月1日以降発生の事故について、保険法および自動車損害賠償保障法における保険金等の請求権の時効が2年から3年に改正されています。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の概要

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)
※保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。

保険料等のお支払い内容

自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。

損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料

最高120万円

後遺障害による損害

逸失利益、慰謝料等

神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円

第14級:最高75万円

死亡による損害

葬儀費、逸失利益、慰謝料 (本人および遺族)

最高3,000万円

死亡するまでの
傷害による損害

(傷害による損害の場合と同じ)

最高120万円

保険料をお支払いできない主な場合

  • 電柱に衝突したり、被保険自動車が損傷したりといった、いわゆる自損事故の場合
  • 保有者が次の3つの条件をすべて立証できる場合
    1. 自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと 2. 被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと 3. 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
  • 保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合

(注) 一台の自動車に重複して自賠責保険の契約があるときは、締結したのが最も早い契約で保険金が支払われ、他の契約から重複して支払われることはありません。
※掲載内容は自賠責保険の概要を説明したものです。詳細は、取扱代理店または弊社営業店までご照会ください。

保険料等お支払いに関する情報の提供

被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報が、引受保険会社から書面により提供されます。

  • 支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要 (保険金等を請求された時点)
  • お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由 (保険金等をお支払いした時点)
  • お支払いできなかった場合、その理由 (お支払いできないことが確定した時点)

また、上記に加えて必要な追加情報も引受保険会社に請求することができます。

保険料等お支払いに関する紛争処理制度

自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関があります。詳しくは引受保険会社までお気軽にご相談ください。

個人情報の取扱いについて

弊社は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。また、弊社のグループ企業や提携先企業との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや弊社のグループ会社の名称等については「個人情報保護宣言」をご覧ください。

「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について

自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社の経営が破綻した場合であっても、保険金、返れい金等は全額補償されます。

ご契約締結後、ご注意いただきたいこと

自動車を譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく引受保険会社へ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたします。
また、自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、引受保険会社へ申し出ていただくことにより自賠責保険を解約することができます。
※手続きにあたっての必要書類等の詳細については、引受保険会社の窓口までお問い合わせください。なお、解約日は引受保険会社の窓口に必要書類を提出し、解約の申し出を行った日となります。また、始期前に解約された場合であっても、保険料の全額をお返しすることはできません。詳しくは引受保険会社までお問い合わせください。