2024.11.12
災害
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内(令和6年11月8日からの大雨にかかる災害等)
当社では令和6年11月8日からの大雨にかかる災害に伴い、災害災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望のお客さまは、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。
<特別措置の内容>
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
※2ヶ月後の末日までに手続きを行わなかった場合には、猶予規定は適用されません。
※猶予規定を適用して成立した契約内容は、原則として前契約と同一内容に限ります。
2.保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。
3.適用地域および適用日(2024年11月8日現在)
(1)適用地域
適用地域については下記添付ファイルの内閣府HPをご参照願います。
〇内閣府
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(2)適用日
各地域により異なります。内閣府HPよりご確認ください。
以上