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2023.04.21 商品・サービス

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて

この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

当社は、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」上の「五類感染症」に変更された場合の取扱いについて、以下のとおりお知らせいたします。

1.「入院の特別取扱い」について
(1)「五類感染症」に変更された場合の取扱い
「五類感染症」に変更された場合、当社は、2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)※1を終了いたします。
これに伴い、契約始期日に関わらず、2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、約款上の「入院」※2に該当した場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。
※1:医師等の管理下において宿泊施設または自宅で療養をされた場合に、「入院」と同等に取り扱うものです。約款上の「入院」には該当しないものの、社会情勢を踏まえた時限的な措置として実施した経緯にあります。
※2:当社約款においては、「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」場合に入院保険金等をお支払いする旨定めております。

(2)見直しの背景等
2023年1月27日(金)の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を受け、政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が公表されました。
予定通り「五類感染症」へ位置づけ変更された場合、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の位置づけとなります。また、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院措置・勧告」等も適用されないこととなります。当社は、こうした点を踏まえ、2023年5月8日(月)以降に診断された場合について「みなし入院」を終了することとしました。

なお、2023年5月7日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方については、2023年5月8日(月)以降も保険金をご請求いただけます。
また、新型コロナウイルス感染症と診断され、当社約款に定める「入院」に該当する場合は、2023年5月8日(月)以降も変わらず入院保険金等のお支払い対象となります。

<新型コロナ感染症を補償する商品の「入院」の範囲>

※3:「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」になります。
※4:2022年9月26日(月)の「みなし入院」の対象見直しにつきましては、「各商品における入院の取扱いについて」をご参照ください。

2.約款上の取扱いが変更となる主な商品の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更された場合、約款上の取扱いが変更となる商品がございます。主な商品の取扱いは下表のとおりです。

3.早期請求ご協力のお願い
厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日(日)までに保健所への発生届出・入力がなされている場合には同年9月末まで利用可能と発表されています。

同年10月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、My HER-SYSの療養証明を利用した早期請求にご協力いただきますようお願い申しあげます。

※本対応のほか、この度の新型コロナウイルス感染症に関連した情報は、当社ホームページ内に掲載しております。

以 上