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2022.09.13 商品・サービス

新型コロナウイルス感染症における「入院」の特別取扱いの見直しについて

この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
当社では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養された場合は「入院」として取扱い、入院保険金等のお支払い対象とする特別取扱いを実施してきました。
今般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されたこと等を踏まえ、2022年9月26日以降の「入院」の特別取扱いによる入院保険金等のお支払い対象を以下のとおり見直しますので、お知らせいたします。

1.「入院」の特別取扱いによる入院保険金等のお支払い対象
2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設や自宅で療養された方のうち、次の「重症化リスクの高い方」
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により酸素投与が必要な方
④妊婦の方

2.今般の見直しの背景等
2020 年 4 月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができない状況が発生した結果、宿泊施設や自宅での療養が行われることになりました。宿泊施設や自宅での療養は、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客さま保護の観点から、「入院」とみなす特別なお取扱いを、社会情勢を踏まえた時限的な措置として開始いたしました。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合はこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。また、今般、政府により、2022 年 9 月 26 日以降、新型コロナウイルス感染症に係る 発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022 年 9 月 26 日以降の「入院」の特別取扱いによる入院保険金等のお支払い対象を見直しすることといたしました。
なお、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以 上