2022.06.10
商品・サービス
自賠責保険証明書における保険料収納済印の取扱い変更について
令和3年9月の自動車損害賠償保障法施行規則の改正により自賠責保険証明書(以下 証明書)への保険料収納済印の押印が法令上不要となりました。
本改正を踏まえ、証明書の保険料収納済印欄に保険料収納年月日を記載する運用に変更するため、「この証明書に保険料収納済印のないものは無効です。」との文言が記載されている場合でも、有効な証明書としてお取扱いいただけます。
1.変更となる内容について
これまでは保険料収納済印欄に自賠責証明書専用印(以下 収納済印)が押印されていることで証明書が有効であると判断されてきました(以下 「<自賠責保険証明書・保険料収納済印欄>中【従来】」)が、自動車損害賠償保障法施行規則の改正に伴いこれまでの収納済印が押印された証明書から、収納年月日が記入された証明書(以下 「<自賠責保険証明書・保険料収納済印欄>中【変更後】」)が有効となります。
2.運用変更のスケジュールについて
収納済印廃止に伴う運用変更のスケジュールについては以下表の通り8月末までは収納済印を使用した証明書と、収納年月日を記入した証明書が混在することとなります。
上記運用変更について、ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。