2019.10.15
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借家に住んでいます。自分の責任で万が一建物を燃やしてしまったときの家主への法律上の損害賠償責任を補償する保険はありますか?
「DAY-GO!すまいの保険」で家財の補償と合わせて借家人賠償責任拡張補償特約をご契約いただくことをおすすめいたします。
借家人賠償責任拡張補償特約をご契約していれば、建物の損害について、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いすることができます。
借家人賠償責任拡張補償特約の概要は下記のとおりです。
<借家人賠償責任拡張補償特約の概要>
火災、破裂・爆発、給排水設備の使用・管理に起因する漏水等による水濡れ、盗難事故によって、借用住宅が損壊した場合に貸主に対する法律上の損害賠償費用を補償します。また、法律上の損害賠償責任が生じない場合であっても、別途特約をセットのうえ、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理したときの費用も補償します。
詳細につきましては代理店または営業店までお問い合わせください。