2019.11.11
-
靴擦れで通院をしましたが、保険金は支払われますか。どのような怪我で保険金が支払われますか?
靴擦れでの通院は保険金のお支払い対象とはなりません。
お支払い対象は「急激かつ偶然な外来の事故」による傷害に限られます。「長期的、習慣的、継続的」な事由が原因の傷害は対象外となります。
(ケガの補償の例)
・野球の試合中にボールが当たりケガをした。
・台風時に飛来物にあたりケガをした。
・自転車に乗っている際に転んでケガをした。
(補足)
急激:突発的に発生すること。ケガの原因としての事故が突発的で、ケガの発生までに時間的間隔がないこと。
偶然:予知できない出来事をいいます。事故の原因、結果の発生が予知できず、被保険者の意思に基づかないこと。
外来:事故の原因が身体外部からの作用によること、身体の疾病要因の作用でないこと。