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2019.11.11 -

靴擦れで通院をしましたが、保険金は支払われますか。どのような怪我で保険金が支払われますか?

靴擦れでの通院は保険金のお支払い対象とはなりません。

お支払い対象は「急激かつ偶然な外来の事故」による傷害に限られます。「長期的、習慣的、継続的」な事由が原因の傷害は対象外となります。

 

(ケガの補償の例)

・野球の試合中にボールが当たりケガをした。

・台風時に飛来物にあたりケガをした。

・自転車に乗っている際に転んでケガをした。

 

(補足)

急激:突発的に発生すること。ケガの原因としての事故が突発的で、ケガの発生までに時間的間隔がないこと。

偶然:予知できない出来事をいいます。事故の原因、結果の発生が予知できず、被保険者の意思に基づかないこと。

外来:事故の原因が身体外部からの作用によること、身体の疾病要因の作用でないこと。