本人確認に関するお願い

お客さまへのお願い

 弊社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法)」に基づき、お客さまが保険のご契約等を行う際に、お客さまの氏名、住所等が記載された公的証明書をご提示いただくことにより本人確認をさせていただいております。
 これは、お客さまとの取引に関する記録の作成・保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(資金洗浄)に利用されたりすることを防止し、ついては、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としたものです。
 つきましては、本法令の趣旨をご理解のうえご協力くださいますようお願い申し上げます。

本人の確認をさせていただく事項

1.お客さまが個人の場合

・氏名、現住所、生年月日
なお、お客さまが代理人を利用して保険契約の締結等を行う場合は、お客さまと代理人の方双方の本人確認をさせていただきます。

2.お客さまが法人の場合

(1)法人の名称、本店または主たる事務所の所在地
(2)実際に取引をなさるご担当者の方の氏名、現住所、生年月日および
   当該法人と取引担当者との関係

本人の確認が必要な場合

つぎの取引時の場合に本人確認をさせていただきます。

  • 1.新規で積立型保険にご加入いただく場合
  • 2.ご加入の積立型保険のご契約者を変更される場合(更新時に変更される場合も含みます)
  • 3.積立型保険の満期返れい金、解約返れい金、契約者貸付金などを、ご契約者本人以外の方にお支払いする場合
    (ご加入時に本人確認をされたご契約の満期返れい金等をご契約者本人にお支払いする場合は、保険証券等により本人確認済みであることを確認させていただき、原則として公的証明書による本人確認の必要はありません。)
  • 4.200万円を超える現金・小切手により取引を行う場合
    (1)ご加入いただく保険料が200万円を超え、そのお支払いが
       現金・小切手による場合
    (2)ご加入いただいている保険契約の解約返れい金などが200万円を超え、
       その受領を現金・小切手でご希望される場合
    (3)保険事故においてお支払いします保険金などが200万円を超え、
       その受領を現金・小切手でご希望される場合 など
  • 5.仮名取引やなりすましの疑いがある場合

本人確認の際にご提示いただく書類について

 本人確認を行う際に必要となる公的証明書についての主なものは以下のとおりです。
 なお、有効期限がある書類については、ご提示いただく日において有効なものに限ります。
 また、有効期限がない書類については、ご提示いただく日の前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。

1.お客さまが個人の場合

・運転免許証  ・各種健康保険証  ・各種年金手帳  ・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)
・母子健康手帳  ・印鑑登録証明書(取引に実印を使用する場合)
・官公庁から発行・発給された書類で氏名、住居、生年月日の記載があり
 顔写真が貼付されたもの など

2.お客さまが法人の場合

・登記事項証明書  ・印鑑登録証明書
・官公庁から発行・発給された書類で法人名称および本店または主たる事業所の
 所在地の記載があるもの
・取引担当者の確認書類については、お客さまが個人の場合と同じです。
※お客さまが国・地方公共団体等で実体が明らかな場合は取引担当者のみ
 本人確認書類をご提示いただきます。

【ご注意】

お客さまが本人確認に応じていただけない場合、犯罪収益移転防止法の定めにより、本人確認に応じていただくまでの間、ご契約の締結、返れい金のお支払い等の対応を行うことができませんのでご了承ください。
また、本人確認に関しまして虚偽の申告をされますと50万円以下の罰金が科せられます。

本人確認の際にご提示いただく書類について

 弊社では、本人確認させていただいた内容につきまして、本人確認記録を作成させていただきます。お客さまの氏名、住所、生年月日等のほか、ご提示いただく本人確認書類の特定事項(名称、記号番号、発行者)について法令の定めにより記録・保存いたしますのでご了承ください。

個人情報の取扱いについて

 弊社は、犯罪収益移転防止法に基づき知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には利用することはありません。
 また、本法令に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、その個人情報を第三者に提供することはありません。