加害者の3つの責任

事故を起こした後、スムーズに解決するためには物損、傷害、死亡事故などの内容に応じ、「被害者には誠意を持って…」「勝手に修理をしない」「保険会社とは充分な打ち合わせを…」などいくつかの注意点があります。

民事責任について

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1物損事故の場合

事故車両は修理の前に必ず破損箇所を写真に撮り、整備工場などで損害見積りを取っておくことが必要です。
(写真は、整備工場に頼めば撮ってもらえます。)
また、車両保険や対物保険に加入されている場合は、修理の前に必ず保険会社への連絡が必要となります。

2傷害事故の場合

まず、被害者には誠意をもって接することが大切です。あわせて治療費や休業補償費の支払いは各種証明書を取寄せ確認するなどの慎重さも必要です。
また、交通事故でも被害者にかなりの過失がある場合や、加害者が賠償負担に耐えられないような場合は、被害者側の社会保険などを利用することもできます。
被害者との話し合いを始めるときは、事前に必要書類を揃えておくことが大切です。

3死亡事故の場合

葬儀に参列するなど、被害者の遺族に対し出来るだけ陳謝の意を表すことが、今後の解決に向けて何よりも大切です。

4自動車保険(任意保険)に加入されている場合

事故の解決を進めるに当たっては、必ず保険会社と充分に打合わせを行ってください。また、ご加入の保険がDAY-Go!(個人用総合自動車保険)、DAP(一般自動車保険)、DPD(自動車運転者保険)の場合には、被害者の同意が得られれば、加害者に代わり保険会社が示談などを代行する制度がありますので、是非ご活用ください。
※なお、示談や訴訟をされる場合には、事前に保険会社の承諾が必要です。万一、承諾なく示談や訴訟をされますと、保険金がお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

刑事責任について

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1物損事故の場合

自動車の運転者が運転中の不注意(過失)によって事故を起こし、人を死傷させた場合には、自動車運転過失致死罪、自動車運転過失傷害罪または危険運転致死傷罪として刑罰を科せられます。

2交通違反の場合

道路交通法違反の中で、特に危険度の高い違反行為や無免許運転・酒酔い運転等の悪質な違反の場合は、事故を起こさなくても刑事責任を負い刑罰を科せられます。

3刑罰の種類

刑事責任の具体的刑罰には事故の内容・事故歴により、次の4種類があります。

  • ●科料…10,000円未満の金額を罰として、国に納付させる処罰。
  • ●罰金…10,000円以上の金額を罰として、国に納付させる処罰。
  • *何の事情説明もなく科料・罰金を完納しない時は、強制執行により財産を処分されたり、労役場に留置されたりすることがあります。
    *行政処分である交通反則金とは異なります。刑事処分ですから、いわゆる前科となります。
  • ●禁固…刑務所に拘束される刑罰。その間、本人の希望によっては一定の作業をすることもあります。服役の期間は、有期(1ヵ月以上20年以下)または無期。
  • ●懲役…刑務所に拘束され、かつ一定の労役を科せられる刑罰。服役の期間は有期(1ヵ月以上20年以下)または無期。

行政責任について

行政責任は、道路上の交通の危険を防止すると共に、運転者に対し違反や事故に対する反省と自覚を促すものです。通常は、運転免許の取消し・停止処分や、交通反則通告制度に基づく通告処分等の行政処分によります。

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1免許の取消し・停止処分

●次のいずれかに該当した場合、免許の取消しまたは停止の処分を受けます。
・自動車等の運転に関し、道路交通法や同法に基づく処分に違反をしたとき(点数制度により判定)
・自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるとき
※この他、身体に障害を負い、運転に支障を及ぼすおそれがあると判断されたときも処分を受けます。
●点数制度
過去3年間の交通事故や交通違反に対して一定の点数をつけ、この合計点数が所定の基準に達した場合、免許の取消しまたは停止の処分を受ける制度です。

万一の事故の際は、ご契約いただきました代理店または以下の受付・損害サービスセンターへご連絡をお願いします。

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