損害賠償額
交通事故における損害賠償額とは、ただ単に事故に
よって被害者に生じた損害額をいうのではなく、被
害者の責任のある割合を差引いた(過失相殺)金額
をいいます。それでは、被害者に生じた損害とは何
をいうのでしょうか。
また、過失相殺などの計算はどう行われるのでしょ
うか。これらのことを知っておくことも事故解決に
必要なことといえます。
交通事故が発生する場合、その原因のひとつとして運転者の不注意が考えられます。例えば、脇見運転をして前車に追突してしまった事故の場合は、運転者の前方不注意が原因で事故が起きたといえます。そのような不注意(ついうっかりしてしまったミス)のことを「過失」といいます。
被害者にも過失が認められる場合、損害の公平な分担の観点から、加害者に全ての損害を負担させることは妥当ではないと考えられます。そのため、被害者の過失分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くことを過失相殺といいます。これは民法第722条によって定められております。
<民法第722条2項>
被害者に過失ありたるときは裁判所は損害賠償の額を定むるに付き、之を斟酌することを得
過失相殺は、一般的に以下のような要素を基準に行われます。
●道路交通法に定められた優先関係の有無
●事故当事者の状態(歩行、車両搭乗の別など)
●事故発生時の環境(昼夜の別、交通量などの道路環境など)
●事故発生を予測できたか、結果を避けることができたかなど
- ●損壊した財物が修理可能な場合
- 修理費用が損害額となります。(但し、損壊した財物の時価相当額が限度となります。)
- ●損壊した財物が修理不可能な場合
- 時価相当額が損害額となります。
- ●代車
- 自動車の修理期間中または買替期間中に、レンタカー等の代車を使用した場合は、必要かつ妥当な範囲でその使用料が損害として認められます。
- ●その他費用
- 事故車のけん引料・車両替えのための登録費用なども、損害として認められます。
- ●治癒までの治療関係費
- 治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、入院雑費などが損害となります。
- ●休業補償費
- ケガのために会社や店を休んだ場合の減収額が損害となります。
- ●慰謝料
- 事故でのケガに対する肉体的及び精神的な苦痛を、金銭に見積ったものが損害となります。
- ●治療関係費
- 治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、入院雑費などが損害となります。
- ●後遺障害による減収(逸失利益)
- 後遺障害によって従来通りの収入が困難となった場合、その差額が損害として認められます。
- ●慰謝料
- 後遺障害による肉体的及び精神的な苦痛を、金銭に見積ったものが損害となります。なおその金額は、後遺障害の程度によって分けられた1〜14までの等級を、一応の基準として算定されます。
- ●葬儀費用
- 治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、入院雑費などが損害となります。
- ●死亡による財産損害(逸失利益)
- 被害者が生存していれば将来得られたと思われる収入で、就労可能年数までの総収入額から、被害者本人の生活費と中間利息を控除した残額が損害となります。(中間利息の控除にライプニッツ方式や新ホフマン方式があります。)
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