交通事故が起こったら

万が一事故を起こしてしまったら、落ち着いて次の行動をとりましょう!

ケガをされた方(負傷者)の状態を確認し、必要に応じ救急車の手配・近くの病院への搬送を行います。

交通渋滞や二次災害を防止するため、自動車を安全な場所に移動します。

事故が発生したときは、人身事故、物損事故を問わず、最寄りの警察署へ届け出なければなりません(道路交通法第72条)保険金請求の際、「交通事故証明書」を提出しないと保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。なお、人身事故の場合は、警察署への届出の際、人身事故であることを明確にお伝えください。

住所、氏名、連絡先、・車両登録番号、保険会社名、・自賠責証明書番号(自賠責保険)、・証券番号(任意自動車保険)

物損事故、人身事故に限らず、慌てて示談することはやめましょう。物損事故で、自動車を修理される場合、または相手と示談される場合は、事前に損害保険会社の承認を得てください。万一、損害保険会社の承認を得ないまま修理されたり、示談されますと、保険金の全部または一部が支払われない場合がありますので、十分、ご注意ください。

加害事故、被害事故を問わず、事故が起こった時は、直ちに損害保険会社または契約した代理店へご連絡ください。特に人身事故の場合は、事故の日から60日以内に書面による通知がないと、保険金の支払いができない場合がありますので、くれぐれもご注意ください。
・事故の日時、及び事故状況        
・相手(被害者)の住所・氏名 
・目撃者がいる場合は、その人の住所・氏名 
・損害賠償の請求を受けた場合は、その内容

速やかに、事故車を最寄りの修理工場へ運びます。修理工場への入庫が遅れると、保険金の支払いが遅れる原因になります。

相手にケガがある場合は、早い時期にお見舞を行うことが
円満解決のポイントです。

万一の事故の際は、ご契約いただきました代理店または以下の受付・損害サービスセンターへご連絡をお願いします。

事故受付センター

平日(月〜金)
9:00〜18:00
祝祭日・年末年始は除く

那覇市久茂地1-12-1

事故受付センター

平日夜間・休日の場合、安心な専用ダイヤルを用意しています。
平日夜間受付(18:00〜9:00)
休日受付(終日24時間)